ハザードマップについて(宅地建物取引業者の方はこちらをご覧ください)

更新日:2024年03月18日

三浦市におけるハザードマップの作成状況は以下のとおりです。

宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和2年8月28日)により、重要事項説明時に、水防法施行規則第11条第1号の規定により、市町村が提供するハザードマップにおける取引対象の位置を示し、説明することが義務化されました。

宅地建物取引業者の方は、こちらのページによりご確認ください。

宅地建物取引業法施行規則の改正について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html

宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001354700.pdf

 

三浦市のハザードマップ作成状況

三浦市のハザードマップ作成状況

想定災害

ハザードマップの有無
洪水 なし
雨水出水 なし
高潮 あり
津波 あり※
土砂災害 あり

※水防法に基づくものではありません

洪水ハザードマップ、雨水出水ハザードマップについて

水防法に基づき国と神奈川県が作成した「洪水浸水想定区域図」に三浦市が含まれていないため、作成していません。

河川の氾濫による洪水浸水想定区域図

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/cnt/f3747/p1039490.html

 

高潮ハザードマップについて

津波ハザードマップについて

神奈川県の津波浸水想定(「浸水域」と「浸水深」が最大となるように作成されたもの)をもとに作成しています。

なお、現時点で三浦市は神奈川県による津波災害警戒区域の指定を受けていません。

土砂災害(特別)警戒区域について

神奈川県が令和3年3月19日に土砂災害特別警戒区域の指定をしたものです。

詳しい情報を確認したい方は神奈川県土砂災害情報ポータルで確認してください。

上記情報ポータルにおいても区域が確認できない場合、横須賀土木事務所の「工務部急傾斜地第二課」(046-853-8800)にお問い合わせください。

その他宅地建物取引業者の方向けよくあるお問い合わせ

住所を言うので浸水区域等に該当するのか教えてほしい

ハザードマップよりも詳細な浸水予想はありません。

そのため、特定住居地における区域の判断についてはお答えできかねます。

取引予定の住所の浸水予想・ハザードマップの色についてなどは、ハザードマップをご確認の上、ご担当者様でご判断ください。

特定住所における過去の災害履歴について

お答えできる範囲で回答させていただきます。

三浦市防災危機対策(代表046-882-1111 内線60641-643)にお問い合わせください。

折り返しのご連絡とさせていただくことがあります。ご了承ください。

標高について教えてほしい

国土地理院のホームページに掲載されている地理院地図に住所を入力することで、該当の標高が表示されます。

ハザードマップの配布について

在庫が少ないため、ハザードマップについて冊子の配布は転入された市民の方のみに限定させていただいております。

恐れ入りますが、ホームページに同様のものを掲載しておりますので、そちらをダウンロードしていただきますようお願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 防災危機対策室
電話番号:046-882-1111(内線60640・60641・60642・60643・60664)
ファックス番号:046-864-1166

お問い合わせフォーム

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