【令和6年4月1日~】水道料金・下水道使用料の速算表(2ヶ月)

更新日:2022年12月22日

水道料金改定について

令和4年7月1日から、水道料金の26%の値上げをお願いすることとなりました。ただし、コロナ禍を考慮し、令和6年3月31日までは、官公署用を除き10%の値上げに抑えます。

令和4年7月1日~令和6年3月31日までの速算表については、以下のリンクをご覧ください。

速算表について

ご使用になられた水量を下表の用途区分別の「水量段階区分」に当てはめ、右隣の計算式で料金を計算することができます。

(例)一般用で2ヶ月、32立方メートルお使いになった場合(公共下水道に接続している場合)

この場合では、水量段階区分は「21立方メートル~40立方メートル」に該当します

  • 水道料金 (222円×32立方メートル-1,740円)×1.1(消費税等相当額)=5,900円
  • 下水道使用料 (172円×32立方メートル-1,340円)×1.1(消費税等相当額)=4,580円
  • 合計 10,480円

1.水道料金 (注意)令和6年4月1日~

一般用

用途区分「一般用」の令和6年4月1日からの水道料金一覧
水量段階区分 単価 計算式

基本料金(20立方メートルまで)

 

2,700 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

21~40立方メートル

222

(222×(使用水量)- 1,740) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

41~60立方メートル

253

(253×(使用水量)- 2,980) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

61~80立方メートル

294

(294×(使用水量)- 5,440) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

81~100立方メートル

316

(316×(使用水量)- 7,200) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

101~200立方メートル

340

(340×(使用水量)- 9,600) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

201~400立方メートル

364

(364×(使用水量)- 14,400) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

401~600立方メートル

388

(388×(使用水量)- 24,000) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

601~1,000立方メートル

412

(412×(使用水量)- 38,400) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

1,001~2,000立方メートル

436

(436×(使用水量)- 62,400) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

2,001立方メートル以上

460

(460×(使用水量)- 110,400) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

別荘用

用途区分「別荘用」の令和6年4月1日からの水道料金一覧
水量段階区分 単価 計算式

基本料金(20立方メートルまで)

 

12,600 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

21~40立方メートル

222

(222×(使用水量)+ 8,160) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

41~60立方メートル

253

(253×(使用水量)+ 6,920) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

61~80立方メートル

294

(294×(使用水量)+ 4,460) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

81~100立方メートル

316

(316×(使用水量)+ 2,700) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

101~200立方メートル

340

(340×(使用水量)+ 300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

201~400立方メートル

364

(364×(使用水量)- 4,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

401~600立方メートル

388

(388×(使用水量)- 14,100) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

601~1,000立方メートル

412

(412×(使用水量)- 28,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

1,001~2,000立方メートル

436

(436×(使用水量)- 52,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

2,001立方メートル以上

460

(460×(使用水量)- 100,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

業務用

用途区分「業務用」の令和6年4月1日からの水道料金一覧
水量段階区分 単価 計算式

基本料金(20立方メートルまで)

 

5,400 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

21~40立方メートル

222

(222×(使用水量)+ 960) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

41~60立方メートル

253

(253×(使用水量)- 280) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

61~80立方メートル

294

(294×(使用水量)- 2,740) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

81~100立方メートル

316

(316×(使用水量)- 4,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

101~200立方メートル

340

(340×(使用水量)- 6,900) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

201~400立方メートル

364

(364×(使用水量)- 11,700) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

401~600立方メートル

388

(388×(使用水量)- 21,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

601~1,000立方メートル

412

(412×(使用水量)- 35,700) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

1,001~2,000立方メートル

436

(436×(使用水量)- 59,700) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

2,001立方メートル以上

460

(460×(使用水量)- 107,700) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

寮・保養所用

用途区分「寮・保養所用」の令和6年4月1日からの水道料金一覧
水量段階区分 単価 計算式

基本料金(20立方メートルまで)

 

55,440 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

21~40立方メートル

222

(222×(使用水量)+ 51,000) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

41~60立方メートル

253

(253×(使用水量)+ 49,760) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

61~80立方メートル

294

(294×(使用水量)+ 47,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

81~100立方メートル

316

(316×(使用水量)+ 45,540) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

101~200立方メートル

340

(340×(使用水量)+ 43,140) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

201~400立方メートル

364

(364×(使用水量)+ 38,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

401~600立方メートル

388

(388×(使用水量)+ 28,740) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

601~1,000立方メートル

412

(412×(使用水量)+ 14,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

1,001~2,000立方メートル

436

(436×(使用水量)- 9,660) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

2,001立方メートル以上

460

(460×(使用水量)- 57,660) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

官公署用

用途区分「官公署用」の令和4年7月1日からの水道料金一覧
水量段階区分 単価 計算式

基本料金(20立方メートルまで)

 

9,200 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

21立方メートル以上

460

460×(使用水量) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

公衆浴場用

用途区分「公衆浴場用」の令和6年4月1日からの水道料金一覧
水量段階区分 単価 計算式

基本料金(20立方メートルまで)

 

2,360 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

21立方メートル以上

183

(183×(使用水量)- 1,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

工事用

用途区分「工事用」の令和6年4月1日からの水道料金一覧
水量段階区分 単価 計算式

基本料金(20立方メートルまで)

 

14,560 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

21立方メートル以上

728

728×(使用水量) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

2.下水道使用料 (注意)令和4年7月1日~の速算表と変わりありません。

一般汚水 (注釈1)

(注釈1)「一般汚水」:水道料金用途区分の「一般用」

区分「一般汚水」の令和4年7月1日からの下水道使用料一覧
水量段階区分 単価 計算式

基本使用料(20立方メートルまで)

 

2,100 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

21~40立方メートル

172

(172×(使用水量)- 1,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

41~60立方メートル

197

(197×(使用水量)- 2,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

61~80立方メートル

235

(235×(使用水量)- 4,620) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

81~100立方メートル

271

(271×(使用水量)- 7,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

101~200立方メートル

321

(321×(使用水量)- 12,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

201~400立方メートル

346

(346×(使用水量)- 17,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

401~600立方メートル

371

(371×(使用水量)- 27,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

601立方メートル以上

396

(396×(使用水量)- 42,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

業務等汚水 (注釈2)

(注釈2)「業務等汚水」:水道料金用途区分の「別荘用」、「業務用」、「寮・保養所用」、「官公署用」、「工事用」

区分「業務等汚水」の令和4年7月1日からの下水道使用料一覧
水量段階区分 単価 計算式

基本使用料(20立方メートルまで)

 

4,202 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

21~40立方メートル

172

(172×(使用水量)+ 762) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

41~60立方メートル

197

(197×(使用水量)- 238) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

61~80立方メートル

235

(235×(使用水量)- 2,518) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

81~100立方メートル

271

(271×(使用水量)- 5,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

101~200立方メートル

321

(321×(使用水量)- 10,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

201~400立方メートル

346

(346×(使用水量)- 15,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

401~600立方メートル

371

(371×(使用水量)- 25,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

601立方メートル以上

396

(396×(使用水量)- 40,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

公衆浴場等汚水 (注釈3)

(注釈3)「公衆浴場等汚水」:水道料金用途区分の「公衆浴場用」

区分「公衆浴場等汚水」の令和4年7月1日からの下水道使用料一覧
水量段階区分 単価 計算式

基本使用料(20立方メートルまで)

 

222 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

21立方メートル以上

10

(10×(使用水量)+ 22) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 上下水道部 営業課(料金担当)
電話番号:046-882-1111(内線383・384)
ファックス番号:046-881-6307

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