三浦市漁港管理条例等の一部を改正しました

更新日:2022年12月22日

三浦市が管理する漁港施設及び公共空地等並びに海岸保全区域における占用料等の額等につき、近傍類地との均衡を図るとともに適正な額の徴収を行うため、その額の一部を見直すほか、三浦市道路占用料条例(昭和49年三浦市条例第28号)の一部改正の内容を踏まえ、占用料の額の算定に当たっての端数処理方法の変更等を行いました。

主な改正内容は、以下のとおりです。

三浦市漁港管理条例の一部改正(平成31年4月1日施行)

1.占用料等の額の見直し

電柱等、看板、地下に埋設された管類等については、占用料の具体額を明記せず、三浦市道路占用料条例の規定を準用することとするほか、一部の占用料等につき、近傍類地との均衡を図るため、その額の見直しました。

2.端数処理方法の変更

面積1平米未満または長さ1メートル未満の端数切上げとしていた計算方法を、より緻密な計算を行うため、0.01平米または0.01メートル未満の端数切捨ての計算方法に変更しました。

3.消費税等に係る規定の追加

占用期間が1月に満たない場合における消費税等の取扱いに係る規定を追加しました。

4.その他所要の規定整備

三浦市海岸保全区域に係る占用料等に関する条例の一部改正(平成31年4月1日施行)

占用料等の額の見直し、端数処理方法の変更、消費税等に係る規定の追加等につき、漁港管理条例と同様の改正を行いました。

改正後の条例等

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 海業水産課(海業水産担当)
電話番号:046-882-1111(内線77332・77337)
ファックス番号:046-881-6667

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか