森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2026年06月15日

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

改正の詳細は、林野庁の「森林の土地の所有者届出制度」のページをご確認ください。

届出対象者・対象となる土地・期間・事項

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

届出の対象となる森林は、森林法第5条に基づき、神奈川県知事が全国森林計画に即して5年ごとに立てる神奈川地域農林計画の対象の民有林です。ごく小規模な森林など地域森林計画の対象とならない森林では届出の必要はありません。

届出の対象となる森林は、神奈川県の地図情報サイト「e-かなマップ」で確認できます。

e-かなマップで確認する場合は、上記リンクを開き、「環境」を選択→「地域森林計画対象民有林位置図」を選択→利用許諾を「同意する」を選択の順にアクセスし、検索条件を指定、入力して地図を表示してください。

届出が必要であるか判断が難しい場合は、農産課までお問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。

また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。

必要書類

  • 様式(森林の土地の所有者届出書)
  • 届出に係る森林の土地の位置を示す地図
  • 当該森林の土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

様式

様式は林野庁の「森林の土地の所有者届出制度」のページに掲載されている、「森林の土地の所有者届出書様式」を使用してください。

なお、「森林の土地の所有者届出書様式」の左上にある「殿」の部分は、「三浦市長」としてください。

届出に係る森林の土地の位置を示す地図

「土地の位置を示す地図」は、届出に係る森林の土地の全てについてその位置を示したものであることが必要です。具体的には、当該森林の土地の位置が把握されるものであればよく、登記所備付地図、公図、地積測量図や土地所在図の写し、市町村、民間企業等が作成した地図の写しのほか、インターネットで無料提供されている地図に当該森林の土地のおおまかな位置を記入したものも該当します。

当該森林の土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

「土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面」は、届出の対象としている森林の土地及び新たに森林の土地の所有者となった者が確認できるものが必要であり、登記事項証明書のほか、その写し、森林の土地の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録、登記済証の写しなど届出者が当該森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面が該当します。

届出の提出先

提出先は三浦市経済部農産課窓口です。

なお、事前に届出について、ご相談をしていただくようお願いいたします。

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 農産課
電話番号:046-882-1111(内線77326・77327・77328)
ファックス番号:046-881-3460

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