市管理漁港における占用関係申請書等について

更新日:2022年12月26日

三浦市が管理等をする漁港(間口漁港・金田漁港・毘沙門漁港・初声漁港・北下浦漁港上宮田地区)の漁港施設等を占用する際には漁港漁場整備法、海岸法、三浦市漁港管理条例、三浦市海岸保全区域に関する条例等に基づき、あらかじめ漁港管理者である三浦市の許可を得る必要があります。

つぎの場合等は、必ず事前に三浦市海業水産課と相談したうえで、許可申請を行ってください。

1漁港施設用地を占用する場合

必要に応じて、位置図、平面図、求積図、工作物の詳細図(上面・側面等)、現況写真等を添付

各2部ずつ

国の機関又は地方公共団体は、甲種漁港施設占用協議書・甲種漁港施設占用変更協議書

2漁港区域内の水域又は公共空地を占用する場合

必要に応じて、位置図、平面図、求積図、工作物の詳細図(上面・側面等)、現況写真等を添付

各2部ずつ

国の機関又は地方公共団体は、漁港区域内水面(土地)一部占用協議書・漁港区域内水面(土地)一部占用変更協議書

3漁港区域内の海岸保全区域を占用する場合

必要に応じて、位置図、平面図、求積図、工作物の詳細図(上面・側面等)、現況写真等を添付

各2部ずつ

国の機関又は地方公共団体は、海岸保全区域占用協議書・海岸保全区域占用変更協議書

4占用を廃止する場合

5その他

漁港区域内において、工作物の建設や土砂の採取・掘削を行う場合、危険物の荷役を行う場合等も別途申請が必要となります。申請前に必ず水産課に相談してください。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 海業水産課(海業水産担当)
電話番号:046-882-1111(内線77332・77337)
ファックス番号:046-881-6667

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか