船員法に係る事務手続きについて
三浦市海業水産課(三崎水産物地方卸売市場2階)では船員法に係る以下の受託事務を行っています。
三浦市海業水産課で船員手帳の新規交付、書換え、再交付、訂正を行う場合の手数料は現金で納付となります。収入印紙では納付できないので、ご注意ください。
船員手帳の交付、訂正等
船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない」とされています。船員手帳の交付等の申請手続きに必要なものは下記見出し「船員手帳の交付、訂正等に必要なもの」に記載しているとおりで、申請にあたっては必ずご本人が窓口にお越しください。なお、三浦市に住所・本籍がある方は戸籍謄(抄)本又は住民票は不要です。
1.船員手帳の新規交付
- 初めて取得する場合、又は受有している船員手帳が有効期限を経過しているときは、新規交付が必要です。雇用(予定)日において就業可能年齢以上である(一般の船舶の場合は16歳に達した日、漁船の場合は15歳に達した日)こと等が必要となりますのでご注意ください。
- 三浦市では、外国人への船員手帳交付及び過去の船員手帳にある「航海当直部員」や「危険物等取扱責任者」等の証印は転記ができません。交付及び証印の転記については下記のとおり国土交通省関東運輸局までお問い合せください。
2.船員手帳の書換え
- 受有している船員手帳の有効期限後1ヶ月程度以内のとき、又は雇入れ契約欄・健康証明欄等の余白が無くなった手帳は書換えが必要です。
- 船員手帳の書換えについては、有効期限日の1年前から手続きが可能です。
- 船員手帳の有効期間は、“交付後10年間”です。有効期限を過ぎますと、書換えではなく、新規交付となりますので、ご注意ください。
3.船員手帳の再交付
- 受有している船員手帳を滅失及びき損したときなどにはこの手続きが必要となります。
- 滅失・き損、どちらの場合においても、元の船員手帳の有効期限が切れているときは再交付できません。
4.船員手帳の訂正
- 受有している船員手帳の記載事項に変更(本籍地や氏名等)が生じたとき、又は船員手帳の記載事項に誤りがあることを発見したときは、訂正申請を行なわなければなりません。
5.船員手帳の写真のはり換え
- 受有している船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなったときは写真のはり換え申請を行なわなければなりません。船員手帳の有効期間が切れている場合は写真のはり換え申請はできません。また、余白の無い場合は書換え交付となりますのでご注意ください。
船員手帳の交付、訂正等に必要なもの
船員手帳交付申請書
船員手帳交付申請書(第十二書式) (Wordファイル: 17.2KB)
船員手帳書換え申請書
船員手帳書換え申請書(第十四号書式) (Wordファイル: 17.9KB)
船員手帳再交付申請書
- 再交付 滅失
- 再交付 き損
船員手帳再交付申請書(第十四号書式) (Wordファイル: 17.9KB)
船員手帳訂正申請書
船員手帳訂正申請書(第十三号書式) (Wordファイル: 20.3KB)
船員手帳写真のはり換え申請書
船員手帳写真のはり換え申請書 (Wordファイル: 15.3KB)
写真(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)2枚
(注意)申請日前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身のもの。
- 新規交付
- 書換え
- 再交付 滅失
- 再交付 き損
- 写真のはり換え
船員手帳
(注意)以前船員手帳を持っていた方は持参して下さい。
- 書換え
- 再交付 き損
- 訂正
- 写真のはり換え
海員名簿(提示)又は雇入関係事項証明書
(注意)雇用中契約存続中の方
- 再交付 滅失
雇用証明書
(注意)雇用中契約存続中以外の方
- 新規交付
- 書換え
- 再交付 滅失
- 再交付 き損
戸籍謄(抄)本又は住民票(本籍地の記載されたもの)、訂正の場合は新旧がわかるもの。
(注意)三浦市に住所・本籍がある方は戸籍謄(抄)本又は住民票は不要です。
- 新規交付
- 再交付 滅失
- 再交付 き損
- 訂正
未成年の場合は法定代理人の許可書
手数料(現金納付となります。)
(注意)訂正の場合で市町村合併による変更等の場合は無料です。
- 新規交付 1,950円
- 書換え 1,950円
- 再交付 滅失 1,950円
- 再交付 き損 1,950円
- 訂正 430円
- 写真のはり換え 無料
雇入・雇止、及び雇入変更・更新
雇入・雇止、及び雇入変更・更新があった場合、届出の手続きが必要になります。手続きに必要なものは下記見出し「雇入・雇止等の届出に必要なもの」に記載しているとおりで、手数料は無料です。
1.雇入
- 雇入契約が成立したとき。
2.雇止
- 雇入契約が終了したとき。
3.雇入契約の更新
- 雇入期間に定めがある場合で、給料その他の労働条件の変更がなく、期間を更新するとき。
4.雇入契約の変更
- 雇入契約の内容で、職務・雇入期間・給料その他の労働条件及び船舶の用途、船舶の名称等に変更があったとき。
雇入・雇止等の届出に必要なもの
雇入(雇止)届出書
- 雇入
- 雇止
雇入(雇止)届出書(第六号書式) (Excelファイル: 19.3KB)
雇入契約変更(更新)届出書
- 雇入契約の更新
- 雇入契約の変更
雇入契約変更(更新)届出書(第八号書式) (Excelファイル: 18.1KB)
海員名簿
- 雇入
- 雇止
- 雇入契約の更新
- 雇入契約の変更
乗組員名簿(クルーリスト)2通
(注意)一括届出の場合は不要
- 雇入
- 雇止
- 雇入契約の更新
- 雇入契約の変更
乗組員名簿(クルーリスト)2通 (Excelファイル: 19.5KB)
船員手帳
- 雇入
- 雇止
- 雇入契約の更新
- 雇入契約の変更
海技免状・その他の資格証明書
(注意)受有することを要する船員のみ
- 雇入
- 雇入契約の更新
- 雇入契約の変更
船舶国籍証書等で変更事項が確認できるもの(船舶の用途、船舶の名称等の場合のみ)
- 雇入契約の変更
航行に関する報告
船員法第19条の規定には、「船長は、次に挙げる事項に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。」とされています。
- 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
- 人命又は船舶の救助に従事したとき。
- 無線通信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。
- 船内にある者が死亡、行方不明となったとき。
- 予定の航路を変更したとき。
- 船舶が抑留され又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。
報告できる人
- 船長(船長が死亡した等のやむを得ない事由があるときは船舶所有者でもよい。)
報告の際必要なもの
- 航行報告書(第四号書式)…3部
- 公用航海日誌
- 船長(機関に関する場合は、機関長を含む)海技免状
航行報告書(第四号書式) (Wordファイル: 18.5KB)
三浦市では取扱っていない業務
以下の業務につきましては国土交通省関東運輸局へお問い合わせください。
- 海技免許(船の運転免許)更新手続き
- 船舶航行(海難)に関する「証明書の交付」
- 外国人に対する船員手帳の交付・書換え
- 船舶登録・船舶検査の実施
お問い合わせ先
関東運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課
- 住所:神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎
- 電話番号:045-211-7232
- ファックス:045-201-8794
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 経済部 海業水産課(海業水産担当)
電話番号:046-882-1111(内線77332・77337)
ファックス番号:046-881-6667
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更新日:2025年03月21日