給水装置の工事をしたいけど

更新日:2022年12月22日

給水装置の工事について

給水装置の工事は、下の様に大きく4つに分類されます。(給水装置については以下のリンクをご覧ください)

  1. 新設工事:給水装置のないところに、新たに給水装置を設置する工事
  2. 改造工事:既設の給水装置を改造する工事
  3. 撤去工事:不要になった給水装置を、配水管(本管)などから切り離す工事
  4. 修繕工事:漏水などの不具合を修繕する工事

(注意)建物の解体工事は、改造工事または撤去工事に該当しますので、ご注意ください。

これらの工事を行う場合には「三浦市指定給水装置工事事業者」へご相談ください。

(三浦市指定給水装置工事事業者については以下のリンクをご覧ください)

給水装置工事を行う際には、事前に上下水道部へ工事の申込み(手続きは「三浦市指定給水装置工事事業者」が代行します)をして、承認を受けてから着工してください。

なお、工事の申込みにあたっては、手数料や水道利用加入金などがかかります。

(手数料などについては以下のリンクをご覧ください)

(水道利用加入金については以下のリンクをご覧ください)

(手続き方法については以下のリンクをご覧ください)

その他、工事の内容によって、申込書の他に書類を添付して頂くことがあります。詳しくは、上下水道部給水課へお問い合わせください。

また、「三浦市指定給水装置工事事業者」以外の業者が工事を行ったり、上下水道部の承認なしで工事を行った場合などには、過料の対象となったり、給水停止の対象になる可能性がありますので、ご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 上下水道部 給水課
電話番号:046-882-1111(内線386・388)
ファックス番号:046-881-6307

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