受水槽などをご利用の方へ

更新日:2022年12月22日

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)による水道法の一部改正並びに小規模水道等に係る神奈川県条例の一部改正及び三浦市条例の制定により、三浦市域における専用水道、簡易専用水道、小規模水道、小規模受水槽水道及び飲用井戸に係る衛生対策の事務が、平成25年4月1日から、三崎保健福祉事務所から三浦市(窓口は都市環境部環境課)に権限移譲されました。

 これにより、これまで三崎保健福祉事務所で行っていた各種届出等の手続きや立入検査などの事務が、平成25年4月1日からは、都市環境部環境課において実施されます。

 (貯水槽(受水槽)の届出などについては以下のリンクをご覧ください)

貯水槽水道とは

 水道水をいったん受水槽(受水槽がない場合には高架水槽など)に溜めてから給水している場合、この受水槽(受水槽がない場合には高架水槽など)から蛇口までを「貯水槽水道」と言います。

 配水管(水道本管)から受水槽(受水槽がない場合には高架水槽など)までは「給水装置」であり、水質の管理は上下水道部が行います。しかし、貯水槽水道については所有者(または管理者)に水質の管理を行って頂きます。

 そのため、受水槽(受水槽がない場合には高架水槽など)を通さず、給水装置と貯水槽水道を直接つないでしまう配管(バイパス配管)がされると、配水管(本管)の水質に影響を与える恐れがありますので、絶対にしないでください

(給水装置については以下のリンクをご覧ください)

(給水装置の工事については以下のリンクをご覧ください)

貯水槽水道と給水装置との管理区分を示したフロー図

それで、どう変わるの?

上下水道部が行うこと

  • 設置者に対して、指導・助言・勧告を行ないます。
  • 利用者からの問合わせや相談を受けます。
  • 利用者からの依頼を受け、蛇口からの水の簡単な水質検査(5項目)を行ないます。
  • 利用者からの問合わせ内容に応じて、貯水槽水道についての情報を提供します。
法被を羽織りねじり鉢巻きをしめた男性が、笑顔で左手の人差し指を上に掲げ利用者へ向け呼びかけているイラスト

設置者のみなさんへ

設置者はその責任において、適正な管理や検査を受けることが必要です。

次の点検をお願いします。
  • 水槽を定期的(年1回以上)に清掃をしましょう。
    (安全かつ確実に行うためにも専門業者に依頼するのがよいでしょう。)
  • 水槽を点検(亀裂や漏水など)しましょう。
    欠陥を発見したときは、すみやかに修理しましょう。
  • 蛇口の水の色・濁り・臭い・味など異常がないか、常に気を配りましょう。
  • 水がおかしいと感じたときは、都市環境部環境課または上下水道部給水課に連絡しましょう。
  • 水が危険であると感じたときは、すぐに利用者に知らせ、給水停止して下さい。
    その後、都市環境部環境課または上下水道部給水課に連絡してください。
検査を受けましょう

有効容量が8立方メートルを超える水槽は、指定検査機関による定期的(年1回以上)な検査を受けなければなりません。

詳しくは、都市環境部環境課にお問い合わせください。

水質検査機関等について

貯水槽水道の水質検査などについては、都市環境部環境課のページをご覧ください。

(貯水槽(受水槽)の水質検査などについては以下のリンクをご覧ください)

受水槽の届出をしましょう。
  • 受水槽の設置、変更および廃止するときは、都市環境部環境課に届出てください。(上下水道部給水課には、事前にご相談ください。)

    • お問い合わせ先
      都市環境部環境課 電話番号(代表)046-882-1111 内線296,297
  • 受水槽方式で給水される方は、管理人選定届を上下水道部給水課に提出してください。
    また、変更される方は変更届を上下水道部給水課に提出してください。
    (管理人選定届については以下のファイルをご覧ください)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 上下水道部 給水課
電話番号:046-882-1111(内線386・388)
ファックス番号:046-881-6307

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