固定資産税とは
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在に土地、家屋または償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
土地 | 不動産登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
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家屋 | 不動産登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在にその土地、家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋または償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
税率
- 固定資産税の税率 100分の1.4
- 都市計画税の税率 100分の0.3
実際の税額は評価額をもとに算出される課税標準額に上記の税率を乗じて求めます。
納期
- 第1期:5月
- 第2期:7月
- 第3期:12月
- 第4期:2月
お願い
- 固定資産税(償却資産)の申告期限は1月末日です。お早めに申告をお済ませください。
- 家屋を取り壊して、その登記が年内に完了する見込みがない場合または未登記の家屋を取り壊した場合は、その旨をお届けください。
- 家屋を建築し、その登記が年内に完了する見込みがない場合は、ご連絡ください。
- 納税通知書の送付先(宛名、住所・所在地)に変更がある場合は、ご連絡ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2023年05月02日