令和6年度の後期高齢者医療保険料
保険料は、後期高齢者医療制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で費用と収入を見込んで保険料率を算定し、2年毎に見直します。
医療の給付に係る費用のうち約1割を被保険者が負担する保険料で賄います。残りの約9割は、公費(国・県・市町村負担金)と他の医療保険からの支援金(0歳~74歳の方の保険料)で賄います。

保険料の算出方法
保険料は、被保険者個人単位で算出し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
令和6年度・7年度の保険料額・率
均等割額…45,900円
所得割率…10.08%
- 神奈川県内においては、均一の保険料率(均等割額、所得割率)となります。
- 一人当たりの年間保険料の上限は80万円です。
保険料(年額)=均等割額+所得割額(総所得金額等-43万円)×10.08%
参考
保険料の決定
- 保険料は、毎年度4月1日を基準日として決定します。決定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
- 年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日が決定基準日となり、その月から月割りで計算されます。また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。
- 保険料決定後、前年所得の更正があったときは、再計算します。
- 決定された保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、納入通知書とともに市役所担当課よりお送りします。また、保険料額に変更があったときも、変更の通知をお送りします。
保険料の軽減
均等割額の軽減
被保険者本人と世帯主及び同一世帯の被保険者の前年の総所得金額等を合計した額が次の表の基準以下となる方は、均等割額(45,900円)が軽減されます。
均等割軽減について
軽減割合 |
世帯の総所得金額等の基準 |
軽減される額 |
軽減後の均等割額 |
---|---|---|---|
7割 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者等(注釈)の数-1)以下 |
32,130円 |
13,770円 |
5割 |
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注釈)の数-1)以下 |
22,950円 |
22,950円 |
2割 |
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注釈)の数-1)以下 |
9,180円 |
36,720円 |
- (注釈)給与・年金所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える方)または、公的年金等にかかる所得(前年の12月31日現在65歳未満の方にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える方、前年の12月31日現在65歳以上の方にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える方)を有する方をいいます。
- 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。市役所担当課から「簡易申告書」の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
- 軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額(43万円)の控除はありません。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除15万円を控除した金額で判定します。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は、均等割のみのご負担となり、加入後2年を経過するまでの期間(加入した月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減されます。(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。
保険料の納付方法
納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。原則として、年金からの天引き(特別徴収)となります。
特別徴収(年金からの天引きによる納入方法)
特別徴収の対象者は、原則として下記の条件を全て満たす方です。
- 年金受給額が年間18万円以上
- 介護保険料が特別徴収の対象となっている
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下
ただし、お手続きにより口座振替へ変更することができます。お手続きについて、詳しくは「特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更するお手続き」をご覧ください。
普通徴収(納付書または口座振替による納入方法)
- 保険料は、原則7月から翌年3月までの9回払いになります。
- 国民健康保険に加入していた方で、口座振替にて納付をしていた場合、「後期高齢者医療保険料」を対象種目として、あらためて口座振替の手続きが必要となります。納め忘れとならないよう、ご注意ください。
納付書で納める場合
次の場所や方法で納付できます。
三浦市指定金融機関(その他の金融機関で納める場合は、手数料がかかる場合があります。)
- 銀行
- 横浜銀行
- スルガ銀行
- 神奈川銀行
- 信用金庫・労働金庫
- かながわ信用金庫
- 湘南信用金庫
- 中央労働金庫
- 協同組合
- 三浦市農業協同組合
- 郵便局
- 神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、東京都に所在する、ゆうちょ銀行・各郵便局
- 【納期限を過ぎると三浦市以外のゆうちょ銀行・各郵便局では納付できない場合があります。その際には、払込取扱票を送付しますので、税務課までご連絡ください。】
三浦市役所、南下浦出張所及び初声出張所
コンビニエンスストア(令和6年5月現在・50音順)
- MMK設置店
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン‐イレブン
- タイエ―
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハセガワストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- ローソンストア100
【50音順】
[コンビニエンスストアでは次の納付書はお取扱いすることができません]
- 1枚あたりの納付書金額が30万円を超えるもの、金額を訂正したもの
- コンビニ収納用バーコードの印刷がないものやバーコードの読み込みができないもの
- 取り扱い期限を過ぎたもの
スマートフォン決済による納付
納付方法については、スマートフォン決済について(令和4年1月4日開始)をご覧ください。
口座振替で納めるとき
上記の三浦市指定金融機関にて、口座から自動振替することができます。
お手続きは、下記のものをご持参のうえ、金融機関でお申し込みください。申込用紙は、市役所担当課又は三浦市内の金融機関にございます。
手続きに必要なもの
- 通帳の届印
- 預(貯)金通帳
- 納付書又は納税通知書
保険料を滞納すると
- 保険料の納期限を過ぎても納付しないでいると督促が行われます。督促を受けてもそのまま滞納していると延滞金がかかる場合があります。また、滞納が続くと差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
- 延滞金の割合や計算方法については、市税以外の市の債権の延滞金についてをご覧ください。
- 事情により保険料の納付ができなくなったときは、市役所担当窓口にお早めにご相談ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2024年07月10日