保険税の計算や納める方法は?
加入されている方全員に、『医療保険分』と『後期高齢者支援金分』を、40歳から64歳までの方に『介護納付金分』を負担していただきます。
保険税は、おなじ世帯の方全員の分を『世帯主』に負担していただく仕組みになっています。
令和7年度から、徴収に係る業務を税務課から保険年金課へ移管しました。賦課から徴収までの業務を一元化することで、市民サービスの向上を図ります。
国民健康保険税とは
国民健康保険事業は、加入者のみなさまから納めていただいている国民健康保険税と国、県、市などの負担によって運営しています。
国民健康保険税は、加入者が病院などにかかった場合の自己負担額以外の残りの分などを支払うための医療保険分、後期高齢者医療保険に対する費用を負担するための後期高齢者支援金分、40歳から65歳未満の方の介護保険の給付に対して負担するための介護納付金分を合計したものです。
令和7年度の国民健康保険税について
平等割 (1世帯につき) |
均等割 (加入人数につき) |
所得割(注釈1) |
賦課限度額 |
|
---|---|---|---|---|
医療保険分 |
20,700円(注釈2) |
29,600円 |
6.53% |
66万円 |
後期高齢者支援金分 |
- |
17,400円 |
2.79% |
26万円 |
介護納付金分 |
7,000円 |
13,400円 |
2.25% |
17万円 |
- (注釈1)所得割は、国保加入者の前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額に各税率を掛けたものとなります。
- (注釈2)国保被保険者が後期高齢者制度に移り、単身世帯となった方は、5年間は半額、その後の3年間は4分の1軽減されます。
【医療保険分】・【後期高齢者支援金分】・【介護納付金分】の合計額が一年間の課税額になります。
具体的な算出例は、以下のリンクをご覧ください。
国民健康保険税納税通知書は、納税義務者(世帯主)にお送りします。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいるときは、その世帯主に対して国民健康保険税が課税されます。
所得の少ない世帯に対する保険税の軽減制度については、以下のリンクをご覧ください。
税制改正に伴い軽減基準額が変更になりました。
未就学児に対する国民健康保険税均等割額の軽減制度については、以下のリンクをご覧ください。
制度改正に伴い、令和4年度以降の保険税について適用されます。
失業者に対する保険税の軽減制度については、以下のリンクをご覧ください。
倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方への保険税の軽減
納付方法
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌年1月 | 2月 | 3月 |
納付書は、毎年「6月上旬」にお送りします。
納付書で納めるとき
お送りした納付書を使って、次の場所でお納めください。また、平成26年4月1日から全国のコンビニエンスストア(コンビニ)でも納付できるようになりました。
コンビニでは、ブック式(冊子)タイプの納付書が取り扱えないため、納付書は1枚ずつの単票となっています。
納付の際は、納付書の納期や納期限をご確認いただき、納付する納付書のみを窓口やレジにお出しくださるよう、ご理解とご協力をお願いします。
金融機関(その他の金融機関で納める場合は、手数料がかかる場合があります。)
銀行
- 横浜銀行
- スルガ銀行
- 神奈川銀行
信用金庫・労働金庫
- かながわ信用金庫
- 湘南信用金庫
- 中央労働金庫
協同組合
三浦市農業協同組合
ゆうちょ銀行(郵便局)
神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、東京都に所在するものに限ります。
三浦市役所、南下浦出張所及び初声出張所
お取扱いできるコンビニ(50音順)
- MMK設置店
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン-イレブン
- タイエー
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハセガワストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- ローソンストア100
【50音順】
[次の納付書はお取扱いすることができません]
- 1枚あたりの納付書金額が30万円を超えるもの、金額を訂正したもの
- コンビニ収納用バーコードの印刷がないものやバーコードの読み込みができないもの
- 取り扱い期限を過ぎたもの
口座振替で納めるとき
上記の金融機関にて、口座から自動で市税等の振替をすることができます。便利ですので、是非ご利用ください。
お手続きは、下記のものをご持参のうえ、金融機関でお申し込みください。申込用紙は、市役所担当課又は三浦市内の金融機関にございます。
手続きに必要なもの
- 通帳の届印
- 預(貯)金通帳
- 納付書又は納税通知書
スマートフォン決済で納めるとき
納付方法については、スマートフォン決済について(令和4年1月4日開始)をご覧ください。
年金からの特別徴収について
下記に該当する年金受給者については原則年金からの天引きとなる特別徴収により納付いただきます。
国民健康保険税の特別徴収の対象となる方(次の1から3までの全てに該当する方)
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満である。
- 世帯主が国民健康保険に加入していて、年額18万円以上の年金を受給している。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1以下である。
なお、特別徴収でお支払いされている方でも、申し出により普通徴収(口座振替に限る)へ変更することができます。詳しくは、お尋ねください。
国民健康保険税を納めていないとき
保険税を滞納すると、いろいろなペナルティーをうけます。
- 延滞金を払わなくてはなりません。
- 財産の差押などを受けます。
- 災害やその他特別な事情により、国民健康保険税を納めるのが難しいときは、お早めにご相談ください。
分割納付や減免、納税猶予の制度が受けられる場合があります。
【納付に関するお問合せや相談は、保険年金課:046-882-1111内線347へお願いします。】
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317・347)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月01日