障害者差別解消法について

更新日:2026年06月24日

 平成28年4月1日より、障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。この法律では、障害者に対する不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供を差別と規定し、行政機関や事業者に対して差別の解消に向けた具体的取り組みとともに、障害に対する正しい知識や理解の普及啓発活動等を求めています。さらに、令和3年に同法が改正され、令和6年4月1日から行政機関等だけでなく事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

障害を理由とした差別とは

 障害を理由とした差別には、「不当な差別的取り扱い」「合理的配慮の不提供」があります。

不当な差別的取り扱いとは…

 障害があるという理由だけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。

(注意)例えば、障害があるから、お店に入れない、アパートを借りられない、スポーツクラブの契約が出来ないなど

合理的配慮の不提供とは…

 障害のある方から何らかの配慮を求める意思表示があったにもかかわらず、社会的障壁を取り除く合理的な配慮を行わないことをいいます。

(注意)例えば、聴覚障害があることを伝えているのに、説明が読み上げのみだったり、車椅子で交通機関を利用したのに、手助けしてもらえないなど

社会的障壁…障害のある方にとって日常生活または社会生活において障壁となるような、社会における事物、制度、慣行、観念などのこと

障害のある人もない人も安心して暮らせる地域社会の実現のために

 障害者差別解消法の理念を実現し、障害のある人もない人も安心して暮らせる地域社会を作るためには、市民の皆様一人ひとりの障害に対する理解と適切な配慮が必要です。

 日々の暮らしの中では、意図的に差別をするつもりはなくても、結果的に差別につながっていることもあります。乗り物に乗るとき、買い物をするときなど、日常の場面において、一人ひとりの気づきや心づかいがあれば、誰にとっても暮らしやすい社会になるでしょう。

 法律の趣旨をご理解いただき、差別のない地域づくりを目指して、皆様のご理解をお願いいたします。

下記HPより、より詳しい法律の内容等がご覧いただけます

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148

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