障害者差別解消法について

更新日:2022年12月22日

 平成28年4月1日より、障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。

 障害者差別解消法は、障害を理由とする差別をなくすことで、障害がある人もない人も、共に生きていくことのできる社会を目指して制定された法律です。

 この法律では、国の行政機関や市町村などの地方公共団体、民間事業者が、障害を理由とした差別をしてはならないことが定められています。

障害を理由とした差別とは

 障害を理由とした差別には、「不当な差別的取り扱い」「合理的配慮の不提供」があります。

不当な差別的取り扱いとは…

 障害があるという理由だけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。

(注意)例えば、障害があるから、お店に入れない、アパートを借りられない、スポーツクラブの契約が出来ないなど

合理的配慮の不提供とは…

 障害のある方から何らかの配慮を求める意思表示があったにもかかわらず、社会的障壁を取り除く合理的な配慮を行わないことをいいます。

(注意)例えば、聴覚障害があることを伝えているのに、説明が読み上げのみだったり、車椅子で交通機関を利用したのに、手助けしてもらえないなど

社会的障壁…障害のある方にとって日常生活または社会生活において障壁となるような、社会における事物、制度、慣行、観念などのこと

障害のある人もない人も安心して暮らせる地域社会の実現のために

 障害者差別解消法の理念を実現し、障害のある人もない人も安心して暮らせる地域社会を作るためには、市民の皆様一人ひとりの障害に対する理解と適切な配慮が必要です。

 日々の暮らしの中では、意図的に差別をするつもりはなくても、結果的に差別につながっていることもあります。乗り物に乗るとき、買い物をするときなど、日常の場面において、一人ひとりの気づきや心づかいがあれば、誰にとっても暮らしやすい社会になるでしょう。

 法律の趣旨をご理解いただき、差別のない地域づくりを目指して、皆様のご理解をお願いいたします。

下記HPより、より詳しい法律の内容等がご覧いただけます

障害のある方への対応に関する事例集(三浦市障害者自立支援協議会差別解消法部会の取組)

 三浦市では、三浦市障害者自立支援協議会に差別解消法部会を設置して、様々な取組を行ってきましたので、取組の一部を紹介します。

平成28年度、平成29年度の取組

 この法律では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を作ることを目指しています。障害のある方の声を多くの方に知っていただくこと、差別解消に向けた取り組みの参考とすることを目的としたアンケートを平成28年度に実施し、平成29年度に障害のある方への対応に関する事例集を作成しました。

平成30年度の取組

 平成29年度に作成した事例集を以下の場面別に分類し、三浦市障害者自立支援協議会のサービス提供事業所連携部会、相談支援部会で構成員の皆さんに、普段障害者の支援を行っている立場から、差別的な対応などを解消していくために考えられる取組や合理的配慮についてご意見をいただき、事例集を更新しました。

 全てのご意見が当事者の同意をいただいている訳ではありませんが、皆さんが少しでも障害者差別の現状に触れ、差別解消について考えていただくきっかけになればと思い、場面別に分類して関係者のご意見を追加した事例集を公表します。

場面別分類

1地域、2店舗等、3行政、4教育、5医療、6家族、7公共交通、8公共施設、9雇用・就労、10福祉サービス、11その他

令和元年度の取組

 平成30年度に作成した事例集(場面別分類)をもとに、「1 地域」から「6 家族」の事例について、差別解消法部会で協議を行いました。

 障害のある方が困ったことや差別的な扱いを受けたと感じた事例を抜粋し、それに対する好ましい対応や合理的配慮についての検討を行いました。また、さらにわかりやすくするために一問一答形式に編纂を行いました。

 より多くの皆さんに読んでいただき、差別をなくし、合理的配慮の理解が広まることを願い、新たな形の事例集を公表します。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148

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