三崎コミュニティセンターの指定管理者を募集します

更新日:2026年06月04日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項、及び三浦市コミュニティセンター条例(令和6年三浦市条例第11号、以下「センター条例」という。)第3条の規定に基づき、指定管理者を募集します。

公募する施設の名称及び所在地

  • 名称:三崎コミュニティセンター
  • 所在地:三浦市天神町4番19号

指定の期間

令和9年2月1日から令和15年3月31日まで

指定管理料の提案上限額

118,787千円(消費税及び地方消費税を含む)

指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

管理の基準

  1. 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
  2. センターの施設等の維持管理を行うこと。
  3. 休館日及び開館時間
  4. 利用料金の設定と減免
  5. 施設の利用受付
  6. 指定管理業務の一括委託の禁止
  7. 個人情報の取扱い
  8. 情報公開
  9. 行政手続
  10. 守秘義務

業務の範囲

  1. コミュニティ形成の促進に関する業務
  2. 地域文化活動の促進に関する業務
  3. 生涯学習の充実に関する業務
  4. センターの予約受付、利用の許可、利用の許可の取消し等に関する業務
  5. センターの施設及び付属設備を利用に供するための業務
  6. センターの施設等の維持管理に関する業務
  7. その他センターの管理に関して市長が必要と認める業務

選定の基準

  1. 住民の平等利用が確保されること。
  2. 関係法令及び条例の規定を遵守し、適切な管理ができること。
  3. 指定管理業務について、相当の知識経験を有する者を従事させることができること。
  4. 施設の効用を最大限に発揮するとともにその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
  5. 施設の管理を安定して行う能力を有していること。

募集要項の配布期間及び配布方法

配布期間

令和8年6月1日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで

配布方法

  • 三浦市ホームページからのダウンロードのみとします。(ダウンロードは本ページ下部からできます。)
  • 申請受付場所での閲覧は可能です。(午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までの間を除きます。)ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

申請書の受付期間、受付場所及び提出方法

受付期間

令和8年6月1日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで(午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までの間を除きます。)ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

受付場所

三浦市城山町1番1号

三浦市役所第2分館1階

三浦市市民部文化スポーツ課

電話番号:046-882-1111(内線411)

提出書類

  1. 指定管理者指定申請書
  2. その他募集要項に定める書類

提出方法

直接持参(郵送、ファックス及び電子メール等による提出は受け付けいたしません。なお、申請書類一式は、返却しません。)

説明会及び質問受付期間

説明会の開催

  1. 日時:令和8年6月17日(水曜日)午後3時から
  2. 場所:三浦市役所分館3階会議室
  3. 参加を希望する団体は、令和8年6月12日(金曜日)午後5時15分までに申込書(様式6)により文化スポーツ課まで、電子メールで申し込んでください。

※不着等の防止を図るため、電子メールを送信した後、文化スポーツ課へ電話連絡をお願いします。

※現在施設は改修工事中の為入館が出来ず、現地見学会は実施いたしません。

質問事項の受付

文化スポーツ課まで質問書(様式5)を用いて、電子メールにて令和8年6月1日(月曜日)から6月19日(金曜日)正午まで質問を受け付けます。

※不着等の防止を図るため、電子メールを送信した後、文化スポーツ課へ電話連絡をお願いします。

※回答については、公開にそぐわない内容のものを除き、後日三浦市HPにて公開いたします。

募集要項・添付書類・様式(ダウンロードはこちら)

募集要項

添付書類

様式

問い合わせ先

三浦市市民部文化スポーツ課
電話番号:046-882-1111(内線411)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 文化スポーツ課(文化担当)
電話番号:046-882-1111(内線411・412・427・430)
ファックス番号:046-882-1160

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