除害施設・特定施設について
除害施設
事業所などからの排水は、一般家庭からの排水と異なり、下水道施設、人体あるいは環境へ有害な物質が含まれている可能性が高くなります。
三浦市では、このような有害物質が公共下水道へ流入することを条例で規制しています。
事業所のみなさんに、有害物質を含んだ下水を公共下水道へ流す前段階で、有害物質を条例などで決められている基準に適合するよう処理する施設又は設備の設置を義務付けています。この処理施設又は設備を除害施設といいます。公共下水道へ接続する排水設備工事の際は、下表の参考例等を確認の上、除害施設を必ず設置してください。
設置対象事業所等 | 処理物質 | 除害施設の種類 |
---|---|---|
ガソリンスタンド、自動車整備工場、洗車場、駐車場 | 油類 | オイル阻集器(オイルトラップ) |
飲食店、ホテル、民宿などの調理室 | 油類等 | グリース阻集器(グリーストラップ) |
美容院、理髪店、プール、公衆浴場 | 毛髪 | ヘアー阻集器(ヘアートラップ) |
クリーニング、コインランドリー | 糸くず等 | ランドリー阻集器(ランドリートラップ) |
ドライクリーニング | テトラクロロエチレン等 | 活性炭吸着装置 |
歯科医、整形外科などの技工室、ギブス室 | 石膏くず、金属くず | プラスタ阻集器(プラスタートラップ) |
石材加工業など | 石粉、石塊 | サンド阻集器(サンドトラップ) |
染色業 | 酸・アルカリ | PH調整装置 |
食品加工業 | 生物化学的酸素要求量 | 活性汚泥処理装置 |
食品製造業 | 浮遊物質 | スクリーン |
メッキ | 金属くず、浮遊物質 | 凝集沈殿装置 |
塗装 | 油類、浮遊物質 | 加圧浮上処理装置 |
- 除害施設を設置する場合は、設置工事着手予定日の30日前までに除害施設設置(変更)等届(Wordファイル:15.8KB)を市へ提出してください。
- 除害施設を既に設置してある場合は、下水道使用開始予定日の5日前までに除害施設既設届(Wordファイル:15.7KB)を市へ提出してください。
- 除害施設を設置するときは、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、水質管理責任者選任届(Wordファイル:15.8KB)を市へ提出してください。また、水質管理責任者を変更したときも同様に届け出をしてください。
- 既に届け出をしてある事項に変更が生じた場合は、変更のあった日から14日以内に氏名等変更届(Wordファイル:15.5KB)を市へ提出してください。
- 除害施設を休止若しくは廃止した場合は、その日から14日以内に除害施設廃止等届(Wordファイル:15.6KB)を市へ提出してください。
- その他不明な点は、三浦市役所下水道課又は排水設備指定工事店へお問い合わせください。
特定施設
人の健康及び生活環境に被害を及ぼすおそれのある汚水を排出する可能性のある施設について、特定施設として法令で規定されています。この特定施設のある工場・事業場を特定事業場といいます。
特定施設の種類は次のとおり規定されています。
水質汚濁防止法による特定施設 (Wordファイル: 58.5KB)
ダイオキシン類対策特別措置法による特定施設 (Wordファイル: 27.0KB)
特定事業場は、法令等で規定された排水基準に適合するよう必要な設備の設置、又は必要な措置をしなければなりません。もし、人の健康への被害又は生活環境への被害を生ずるおそれがある物質又は油が、公共下水道へ流入する事故が発生したときは、直ちに対応措置を行うとともに事故の状況及び対応措置の概要を市へ届け出なければなりません。
特定施設の設置者は、その施設から排出する下水の水質を測定し、記録しておかなければならないことが法令で定められています。また、特定事業場においても、必要であれば除害施設は設置しなければなりません。
- 工場・事業場は特定施設を設置したときは、その日から30日以内に公共下水道管理者へ次の届出を提出してください。
別紙1-1~別紙1-2 (Wordファイル: 33.0KB)
- 特定施設を設置している工場・事業場が、公共下水道へ下水を排除するようになったときは、特定施設使用届出書(Wordファイル:36KB)をその日から30日以内に市へ提出してください。
- 既に特定施設の届出をしているが、構造などを変更しようとするときは、市へ特定施設の構造等変更届出書(Wordファイル:32KB)を提出してください。
- 既に届出している事項について変更があった場合は、その日から30日以内に氏名変更等届出書(Wordファイル:34KB)を提出してください。
- 特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に市へ特定施設使用廃止届出書(Wordファイル:32KB)を提出してください。
- 特定施設又は除害施設を設置するときは、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、水質管理責任者選任等届(Wordファイル:34.5KB)を市へ提出してください。また、水質管理責任者を変更したときも同様に届出をしてください。
- その他不明な点は、三浦市役所下水道課へお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 上下水道部 下水道課
電話番号:046-882-1111(内線263・264・266・267・268)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2023年02月01日